skip to content

FXシステムトレードサイトと関連する法律

/ 4 min read

Table of Contents

FXシステムトレードに関するサイトを運営する上で、関係する法律を整理しておく。

金融商品取引法(金商法)

最も関係するのが、金融商品取引法(金商法)。

特に 「投資助言・代理業」 が論点になる。

一般に、

  • 個別具体的な売買助言
  • 継続的
  • 事業性
  • 顧客向け
  • 対価(有料・無料)

などが問われる。

例えば、

「今買うべき」 「この価格になったらエントリー」

のような、具体的な投資判断を促す内容は注意が必要。

なお、以下によれば、「不特定多数向けの公開情報」なら、投資助言・代理業に該当しないとのこと。

関東財務局ホーム > 金融・証券 > 金融商品取引業関係 > 金融商品取引法制について > 投資助言・代理業関係(登録・届出等) > 登録に係るQ&A(投資助言・代理業) https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp0320003150.html


Q13: インターネットのホームページ上で有価証券の価値等(又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断)の情報提供を行いたいが、投資助言・代理業の登録を受ける必要があるか。

A13: 会員登録等の必要がなく、いつでも自由にホームページ上にアクセスできる状態になっており、不特定多数の者が随時にその情報を入手できる状態にある場合には、投資助言業に該当しないと考えられますが、個別具体的事案毎に判断が必要となりますので、ご注意下さい。


本サイトでは、機械学習、特徴量、バックテスト、運用ノートなど、研究・記録 を中心に扱う。他人への投資助言を目的としない。収益源は、自己トレードそのものである。

景品表示法(誇大表現)

例えば、

  • 「必ず勝てる」
  • 「確実に利益」
  • 「誰でも再現できる」

などの誇大表現は避けるべき。

販売を目的としない。収益源は、自己トレードそのものである。

特定商取引法(有料化する場合)

以下を行う場合に関係する。

  • 有料会員
  • note販売
  • シグナル販売
  • コミュニティ課金

有料化するつもりはない。収益源は、自己トレードそのものである。

著作権法

以下に注意する。

  • 証券会社チャート画像の転載
  • 他人EAコード転載
  • 書籍・論文のコピペ
  • X・ブログの丸写し

引用元を明示し、引用のルールを守る。

まとめ

  • 他人への投資助言はしない
  • 研究・記録として公開する
  • 収益源は、自己トレードそのもの
← Previous